小さなニュース 第19回

予算要望・続

2016年10月31日に、公明党議員団が市長に予算要望を提出したことをお伝えしましたが、他の会派も提出しました。

日本共産党議員団は2016年11月29日に市長へ予算要望を提出したようです。昨年は野口議員のホームページに提出した内容を掲載していましたが、今回は一般向けには非公表のようです。

昨日は、議員団来年度予算要望書を市長に提出をしました。…(略)…

議員団来年度予算要望提出しました,松岡ちひろの明日があるさ(2016年11月30日)

民進党の一派である連合市民の会は2016年12月5日、市長に予算要望を提出したようです。昨年は提出したのか、しなかったのか、わかりません。大橋議員のブログでは、所属する会派として提出した要望の中から、自分の要望だけ触れています。

本日は会派として、市長への要望活動を行いました!…(略)…

市長への要望!,大橋ともひろオフィシャルブログ「ちっちゃいけど大橋!」(2016年12月5日)

市民が要望の内容を把握できるとわかりやすいでしょう。提出したこと自体を市民が評価するのではなくて、要望した内容が市民のニーズと合致し、かつ予算に反映されたかどうかを評価したいと思います。

解約された覚書と施行されなかった美術館条例の内容を公表

解約された覚書の内容が2016年12月8日に開催された総務委員協議会で公表され、一般向けにも公表されました。覚書に書かれていた内容は次のとおりです。なお、覚書に「乙」として記載されている寄付者の氏名を伏字にしました。

美術館の建設に向けた覚書

枚方市(以下「甲」という。)と〓〓〓〓(以下「乙」という。)とは、美術館を建設するこ とについて、以下のとおり覚書を締結する。

(美術館の建設等)

第1条 乙は、甲に対して、美術館の建物等の負担付きの寄附の申込みを行い、甲による枚方市議会の議決を得ることを条件として、香里ケ丘中央公園内(枚方市香里ケ丘4丁目)に美術館を建設する。

2 甲は、第1項の規定により美術館の建物等の寄附を受けたときは、その建物等を周囲の景観や豊かな自然と調和し、枚方市民に広く優れた芸術に触れる機会と文化的な憩いの場を提供できる施設として運営する。

3 甲は、第2項の規定により施設を運営するにあたり、博物館法第29条に規定する博物館相当施設としての指定を受けるよう手続きを進める。

(日程)

第2条 美術館の開館時期は、平成27年度内を目途とし、甲及び乙は、その実現に向けて最大限努力する。

(用途の制限)

第3条 甲は、美術館の建物等を、乙の承認を得ないで美術館の用途以外の用途に供してはならない。ただし、美術館の用途に供した日から起算して30年を経過した以降は、この限りでない。

2 甲が、前項の規定に違反した場合は、乙は、寄附に係る契約を解除することができる。この場合において、乙から請求のあったときは、甲は、建物等の返還に代えて、美術館の建物の建設に要した経費を負担しなければならない。

3 前項に規定する美術館の建物の建設に要した経費とは、乙から請求のあった時点における、当該建物の価額とする。

(連帯保証)

第4条 連帯保証人は、乙の甲に対する本契約上の債務の履行を連帯して保証するものとする。

(その他)

第5条 この覚書に関し疑義が生じたとき、又はこの覚書に定めのない事項については、甲乙協議の上これを定めるものとする。

この覚書の締結を証するため、本書3通を作成し、当事者が記名押印の上、各1通を保有する。

平成26年3月24日

甲:
乙:
連帯保証人:
建物寄附の申し出のあった美術館について,枚方市(2016年12月9日)

施行されていない枚方市立美術館条例の内容は次のとおりです。平成28年12月議会で条例を廃止する議案が提出される予定です。

枚方市条例第50号

枚方市立美術館条例

(設置)

第1条 広く市民に美術鑑賞の場を提供し、もって市民の文化芸術活動の振興に寄与するため、 枚方市立美術館(以下「美術館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 美術館の位置は、枚方市香里ケ丘4丁目1番とする。

附則[平成26年9月29日公布]

この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

建物寄附の申し出のあった美術館について,枚方市(2016年12月9日)

堤議員や八尾議員が条例の附則の解釈について議会で質問していました。附則に条例の施行の期日を定めているのに、期日を過ぎても施行できていないからといって特段の問題がないということが、附則を読んで市の答弁を理解できました。

寄付者が賠償金を求めていたことについては、同資料に「主な確認項目」として次の内容が書かれています。これらの項目に「合意した」とあることから、枚方市が寄付者に賠償をすることはないようです。

・相手方に対して有する権利を放棄すること。

・原覚書の履行のために要した費用の負担を相手方に求めないこと。

・原覚書の履行にかかる問題は解決したものとし、この件に関し双方とも裁判上又は裁判外に関わらず何らの請求を行わないこと。

・他市において寄附者が美術館を建設される場合には、今後、市として可能な範囲内で当該美術館の運営に協力すること。

建物寄附の申し出のあった美術館について,枚方市(2016年12月9日)

広報ひらかた読んでいますか?

2016年12月13日に毎日新聞と毎日文化センターが主催した「第29回近畿市町村広報紙コンクール」で枚方市は優秀賞を受賞しました。枚方市の担当職員は次のようにコメントしています。

…(略)…「市民だけでなく他市の人にもいい町だね、と言ってもらえるようにしていきたい」とあいさつした。…(略)…

近畿市町村広報紙コンクール:表彰式 府内代表ら「より読みやすく」 /大阪 - 毎日新聞(2016年12月14日)

それなら、どこかのメディアに取り上げてもらえば良いでしょう。自分のメディアで宣伝しても高が知れています。

「おおがいと小規模保育施設」2017年4月スタート

枚方区検察庁だった場所(住所:大阪府枚方市大垣内町2丁目9−33)で2017年4月から小規模保育が始まります。名称は「おおがいと小規模保育施設」です。1歳児9人と2歳児10人を募集します。受け付け期間は2017年2月1日〜17日で、時間帯は午前9時~午後5時30分です。他に記載がないということは[1]土日祝も受け付けるのでしょうか?記載漏れのように思います。

受け付け期間の初日は、申込者が殺気立って危険な状況にならないよう、受け付け手続きを少しアレンジしています。

2017年7月に北部支所の中で開設する施設の名称は「楠葉なみき小規模保育施設」と決定されています。こちらの受け付けなどの詳細は未定です。

[1] 平成29年4月から小規模保育事業実施施設が4園開設します - 枚方市ホームページ(2016年12月14日)

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