小さなニュース 第27回

環境審議会が答申を市長に手交へ

ペット霊園の設置の許可等に関する規制は2018(平成30)年7月の条例施行、土砂埋立て等の規制は2018(平成30年)10月の条例施行を目標に、市長が枚方市環境審議会へ諮問していました。まもなく審議会は市長に答申します。

その後、市は2017(平成29)年12月にパブリックコメントを実施する予定です。

土砂埋立て規制

諮問趣旨には次のとおり記述されています。

大阪府は災害の防止、生活環境の保全を目的とした、3,000㎡以上の土砂埋立て等を規制する「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」を制定しています。

本市においては、東部地域の山間部を中心に、小規模な埋立て等による残土処分も想定されることから、大阪府条例の規制対象外となる3,000㎡未満の土砂埋立て等の規制について検討しています。

つきましては、「枚方市土砂埋立て等の規制の概要(案)」の下記内容について、貴審議会の意見を求めるものです。

土砂埋立て等の規制について(諮問),枚方市(2017年9月7日)

条例で新たに規制しようとしているのは宅地造成工事規制区域の外(宅地造成規制法の適用されない区域)です。土を持ってくる行為を規制するわけにはいきませんよね。

◯事務局 資料2-2の2頁の地図の網掛けと着色部分と、白い部分に分けられ、宅地造成の規制を受けているのは着色部分で、真中の白い部分は宅地造成法の規制はかからないが、今回の条例をもって、同様の規制を課すということになります。この基準が土砂崩れを起こさない基準となっています。

(略)

◯事務局 埋立ててはいけないということではなく、埋立てるときは、崩落しないような厳しい基準を守ってもらうということです。持ってくる土を規制するのではなく、安全に置いてくださいということになります。

平成29年度第2回枚方市環境審議会(2017年9月7日)

宅地造成等規制法や都市計画法に合わせて、答申では規制の対象とする面積の下限を500㎡、高さの下限を宅地造成等規制法に合わせて1mとしています。

枚方市土砂埋立て等の規制(案)

(略)

4.土砂埋立て等の許可

(1)土砂埋立て等区域の面積が500㎡以上3,000㎡未満であり、かつ、高さ1メートル以上の埋立て等の場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

平成29年度第3回枚方市環境審議会(2017年10月25日)

面積の定義が宅地造成等規制法では500㎡を「超える」、都市計画法では500㎡「以上」と分かれていることや、高さの定義が宅地造成等規制法は高さが1mを「超える」とされているのに、事務局がちょうど500㎡、1mを規制の適用範囲に含めた案を出したのは、大阪府内の市町村が施行している条例に合わせたからでしょう。

ペット霊園の設置規制

諮問趣旨には次のとおり記述されています。

本年、市内のペット霊園が廃止した際、利用者に対して適切な通知がされず、また、葬られていたペットの骨や灰が掘り起こされた状態のまま放置されるなど、利用者との間でトラブルとなり、インターネットやテレビ、新聞等のマスメディアにより、世間に広く報道されました。

現在ペット霊園については、その設置や管理に関して規制する法律がないため、この問題が生じた際、本市には規制する部署がなく、ペット霊園に関する情報もない状況でありました。

一方で、全国的には、ペット霊園運用時の「火葬に伴う煙」の問題やペット霊園設置にかかる周辺住民からの反対運動、契約にまつわる業者と利用者とのトラブルなどが起こっており、それに対応するため、ペット霊園の設置や管理に関する条例や要綱を制定する自治体が増えてきています。

本市としましても、今後、近隣住民や利用者とペット霊園施設の事業者との間で発生しているトラブルを未然に防ぎ、生活環境の保全、住民・利用者・事業者との良好な関係を構築するために、事業者に対する実効性のある規制を行うことが必要であることから、「枚方市ペット霊園の設置等に関する規制の概要(案)」の下記内容について、貴審議会の意見を求めるものです。

ペット霊園の設置等に関する規制について(諮問),枚方市(2017年9月7日)

インターネットやマスメディアの関心とは裏腹に傍聴者は一人もいませんでした。

表1.枚方市環境審議会の開催状況
会議の名称日時場所傍聴者(人)
平成29年度第2回枚方市環境審議会9月7日(木)16時00分〜18時30分枚方市市民会館 3階 第3会議室0
平成29年度第3回枚方市環境審議会10月25日(木)10時30分〜11時50分枚方市市民会館 3階 第3会議室0

答申のとおり条例が施行されると、住宅から100m以上離れた場所でなければペット霊園を設置できなくなります。

枚方市ペット霊園の設置等に関する規制(案)

(略)

11.ペット霊園の設置場所の基準

ペット霊園の設置場所の基準は、次のとおりとする。

(1)火葬施設及び墓地が住宅(ペット霊園の設置又は変更の許可の申請後に建てられたものを除く。)から100メートル以上離れていること。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

枚方市ペット霊園の設置等に関する規制(案),枚方市環境審議会(2017年10月25日)

しかし、現存するペット霊園のうち2園は距離制限を満たしません。

表2.枚方市が把握している市内のペット霊園
所在地域名称等霊園の住所住宅からの距離
東部地域ひらかた動物霊園大阪府枚方市穂谷475番地200m以上
中東部地域有限会社京阪犬友社大阪府枚方市長尾荒阪2丁目3272−175m程度
南部地域宗教法人浄土院大阪府枚方市南中振1丁目28−3010m以下

条例施行前に現存するペット霊園は「みなし許可」として取り扱われます。ただし、条例の施行後にペット霊園の規模を拡大させようと変更の申請を出されても、許可しないことになるようです。さらに、人の墓地にペットの墓地を併設するときには「住宅から100メートル以上離れている」規定を適用しない例外規定を設けるということで、実際には変更の許可申請をしづらくなるのは1園です。

また、地域住民が知らないうちにペット霊園が設置されることもなくなります。

枚方市ペット霊園の設置等に関する規制(案)

(略)

7.標識の設置

1 事前協議書を提出した申請予定者は、申請予定日の2か月前までに、ペット霊園(ペット霊園の設置予定地を含む。)の区域内の見やすい場所に、当該許可に係るペット霊園の概要を記載した標識を設置しなければならない。

枚方市ペット霊園の設置等に関する規制(案),枚方市環境審議会(2017年10月25日)
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